成年後見制度・・・とは?

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な

方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの

世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を

結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で

これらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を

結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

 

この成年後見制度には、すぐに支援が必要な方を支援する「法定後見制度」 と

           元気な時から将来の不安に備える「任意後見制度」 があります。

 

法定後見制度

●法定後見制度を利用できるのは、”判断能力が低下している方”です。

 ・法定後見制度は、判断能力が低下している方に対して、その程度に応じて支援する制度です。

●成年後見人は、家庭裁判所で選任されます。

 ・成年後見の開始手続きにより、本人の判断能力の程度に応じた支援者(成年後見人、保佐人、補

  助人)が家庭裁判所によって選任されます。

 ・成年後見開始申立て手続きができる者は、本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長等です。

●成年後見事務は、「財産管理」と「身上監護」です。

 ・財産管理事務は、本人の資産等について本人の心身、生活状況などを考慮しながら管理します。

 ・身上管監護事務は、本人の意思を尊重し、生活や療養、介護の手続き、経費の支払い等をしま

  す。

 ・成年後見事務(支援の範囲など)は、成年後見人、保佐人、補助人によって異なります。

 ・成年後見人等は、次の行為等はできません。

  「身体介助等の介護行為」「契約の保証人・身元引受人」

●成年後見事務の費用は、ご本人の財産から支払われます。

 ・法定後見事務の報酬は、家庭裁判所が本人の資産状況や後見事務内容等で決めます。決定された

  報酬額及び後見事務に要した経費(交通費等の実費)は、ご本人の財産から支払われます。

 ・後見事務の経費は、親族に対して請求することはありません。

 

任意後見制度

●任意後見制度を利用できる方は、「元気な方(判断能力のある方)」です。

 ・任意後見制度は、本人の判断能力があるときに、「判断能力が低下したときに支援を受けたい

  内容」を契約(任意後見契約公正証書)します。その後、本人の判断能力が低下したとき、家庭

  裁判所に任意後見監督人の選任手続きを行い、契約した支援内容を受けられるようにする制度で

  す。

●任意後見の支援内容は、契約によって「自由」に決めることができます。

 ・任意後見による支援は、事前に本人と任意後見人予定者との間で、認知症等により判断能力が低

  下したときに支援を受ける内容、報酬額などについて話合い、契約(公正証書)します。

●任意後見契約と同時の契約によって「元気なとき(判断能力のあるとき)から亡くなった後まで継

 続した支援」を受けることができます。

 ・任意後見契約による成年後見事務の支援は、判断能力が低下した期間だけです。その前後の支援

  に関する委任契約を任意後見契約と同時に締結することによって、元気なとき(判断能力のある

  とき)から亡くなられた後まで継続して支援を受けることができます。